【知っておこう!】自転車の『ながらスマホ』『酒気帯び運転』厳罰化!罰金だけでなく懲役も!

2024年11月1日より、自転車のルールが変わり、運転中に通話をするなどの『ながらスマホ』つまり”ながら運転”が禁止され、罰則の対象となります。
こんにちは!ふじめろです!
この記事では、この度道路交通法が改正された内容について説明します。
自転車による事故を自分自身はもちろん、大切な人を守るためにも、自転車の運転に関するルールを確認しておきましょう!
自転車の「ながらスマホ」の罰則強化と「酒気帯び運転」の罰則が新設されました!
① 自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
自転車運転中(停車している間を除く)に、スマートフォンで通話したり、画面をみたりする「ながらスマホ」が禁止となり、罰則が強化されました。
●禁止事項
・自転車を運転中に スマートフォンで通話すること
・自転車を運転中に、スマートフォンに表示された画面を注視すること
●罰則
・自転車を運転中に「ながらスマホ」をした場合
→ 6か月以下の懲役 または 10万円以下の罰金
・自転車を運転中に「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
→ 1年以下の懲役 または 30万以下の罰金
② 自転車の酒気帯び運転 および ほう助に対する罰則
お酒を飲んで運転することは、今までも禁止されていましたが、これまでは、”酩酊状態”で運転する「酒酔い運転」のみが罰則対象でしたが、今回の改正では、「酒気帯び運転」についても罰則対象となりました。
また、自動車同様、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすることも禁止です。(酒気帯び運転のほう助)
※「酒気帯び運転」…血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること
●禁止事項
・お酒を飲んで自転車を運転すること
・自転車を運転するおそれがある者に酒類を提供すること
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗すること
●罰則内容
・お酒を飲んで自転車を運転すること
→ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車を運転するおそれがある者に酒類を提供すること
→ 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること
→ 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗すること
→ 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

他にもしてはいけない”危険行為”を確認しよう!
今回、罰則が強化された「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も、重大な事故につながりかねない危険行為です!
絶対にしないようにしましょう!
よく、学生さんなどは、横並びでおしゃべりをしながら登下校することを見かけますが、原則禁止です。「自転車並進可」という標識があるところだけが、違反になりません。

まとめ
今回、道路交通法の改正によって、ルールが強化された背景には、自動車事故の増加があります。

今年 福岡県警が行った、スマートフォンの使用やイヤフォンの着用などの違反行為への警告は、3万件を超え、昨年の1.2倍に増加し、「ながらスマホ」による”人身事故”は、今年すでに8件も起きているとのことです。
お年寄りにぶつかってしまったり・・・
出会い頭で車とぶつかったりと・・・
事故を起こした方も、事故に見舞われた方も、人生が変わってしまうことすらあります。
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罰則が強化されたからではなく、さまざまニュースをきっかけにして、今一度 大切な人とルールの重要性を確認してみてくださいね!