【知っておこう!】マイナンバーカードと免許証が一体化に!メリットとデメリットを解説します!

ことしから、マイナンバーカードと運転免許証が一体化が開始されます。
こんにちは!ふじめろです!
この記事では、マイナンバーカードと運転免許証の一体化について、いつからなのか? メリットと 注意すべきことついて説明します。
便利になる一方で、知っておくべきこともありますので、確認しておきましょう。
運転免許証がなくなる!?いつからどうなるのか?
令和7年3月24日(月曜日)から、『デジタル社会の実現に向けた重点計画』のため『マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が開始されます。
一体化をご希望の方は、免許証に代わって、免許情報の記録された『マイナンバーカード(マイナ免許証)』を持てるようになります。
つまり、マイナ免許証の保有は任意で、運転免許証がなくなるわけではありません。
運転免許書の『持ち方』が選べるようになるということです。

『持ち方』は次の3種類あります。
運転免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、今まで通り、運転免許証のみ保有する場合です。
マイナ免許証のみ
マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納し、マイナ免許証のみとなります。
マイナ免許証と運転免許証の2枚
マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、今お持ちの運転免許証も、引き続き持っておく場合です。
自動車等を運転する際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
●運用開始日
令和7年3月24日(月曜)

マイナンバーカードと運転免許証の一体化は”予約制”
マイナンバーカードと運転免許証の一体化については、予約制となる予定です。
詳細については、まだ発表されておらず、今後、警視庁ホームページで公開されます。
『マイナ免許証』のメリット
講習をオンラインで受講することが出来ます
(優良運転者、一般運転者の方のみ)
運転免許証等更新の際に受講する講習を、24時間いつでも、スマートフォンやパソコンで講習を受けることができるようになります。
都合の良い時間、好きな場所で講習を受講できるのは、大変便利です。
待ち時間も無くなり、更新にかかる時間も短縮されます。
※ 更新を受ける際の誕生日が3月24日以降の方
※ 70歳未満の人
※ 優良・一般ドライバーの人
※ オンライン講習の受講後、視力検査や写真撮影、免許情報の更新を行う必要がある。
住所変更時に、警察への届け出が不要になる。 (ワンストップサービス)
<手続要>
今までは、住所を変更する際、運転免許証の手続きは警察で、マイナンバーカードの手続きは役所でとバラバラに行う必要がありました。
ですが、マイナ免許証なら、住所変更等の手続きを役所でまとめておこなえるようになります。

手続きを行うために、『著名用電子証明書暗証番号』が必要な場合がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
マイナンバーカードの署名用電子証明書用暗証番号(英数字6~16文字)を忘れてしまった場合
市町村で暗証番号を初期化してもらう必要があります。
次のサイトを参考にしてみてくださいね。
また、マイナンバーカード利用者証明用暗証番号(数字4桁)を利用可能な場合は、
スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して初期化することができます。
https://www.jpki.go.jp/jpkiidreset/howto/index.html
『マイナ免許証』の注意すべきこと
免許の情報を知るには、読み取りアプリが必要
マイナンバーカードの券面には、免許の情報(種別、有効期間など)が表記されないため、マイナ免許証に記録された免許情報を確認したい場合は、マイナポータルにログインするか、「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用する必要があります。
有効期限にご注意を!
<マイナンバーカード>
マイナンバーカードは、発行日から申請者の10回目の誕生日(マイナンバーカード発行時に18歳未満の方は5回目の誕生日)で有効期限を迎えます。
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合は、新しいマイナンバーカードを警察に持参して免許情報を記録する手続きが必要です。
<マイナ免許証>
マイナ免許証の有効期間は券面に表記されないため、有効期間切れ(失効)にご注意ください。
また、マイナンバーカードの有効期限が切れている場合は、マイナ免許証の更新もできません。
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合は、身分証明書として利用できなくなります。
海外で運転をする方は注意!
国外運転免許証を申請する場合、マイナ免許証のみをお持ちの方については、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。
まとめ
『マイナ免許証』についてご説明しました。
免許証との一体化される理由は、マイナンバーカードの普及や利用を促進する目的があるようです。
免許証を持っていれば、誰でもマイナンバーカードの申請が可能ですし、マイナ免許証は運転中の携帯義務や警察官への提示義務においても、運転免許証と同様の扱いを受けることができます。
現時点ではマイナ免許証と一体化するかは、あくまで任意であり、個人の判断に委ねられています。
転勤や大学等の進学で県外に行かれている方など、住所変更の機会が多い人は、『ワンストップサービス』は、警察署へ行く必要がないため、非常に便利です。講習をオンラインで済ませられるのも、よいですね。
ですが、『免許情報が一目でわからない』ため、レンタカーを借りる際や、重要な手続きの際に免許証を見せる場合、アプリが必要になります。また、『紛失したときは、マイナンバーカードを再発行後、再度暇付の手続きを行う必要があるため、日数を要する』など、注意点もあります。
まだ不便さが残っていますが、この仕組みは、地方自治体の情報システムと警察庁の運転者管理システムが連携することにより実現しています。
5年後、10年後には、さらにシステムが連携し便利になっていく(はず?)制度ですので、いずれはみんなが『マイナ免許証』になっていくのかもしれませんね。
みなさんは、どうされますか?